
よくあるご質問
FAQ
事業系一般廃棄物
- 事業系ごみとは何ですか?
- 事業系ごみとは、事業活動に伴って排出されるごみすべてのことをいいます。
- 事業活動とはどのようなことをいうのですか?小さな規模の個人商店や店舗付き住宅での事業も含まれるのですか?
- 「事業活動」とは、製造業や建設業などに限定されるものではなく、オフィス、商店等の商業活動や水道事業、学校、社会福祉施設等の公共事業も含めた広い意味として捉えられています。このような事業活動から排出される事業系ごみの規定には、排出量の条件はないため、大企業から多量に排出される場合であっても、個人商店や店舗付き住宅のような小規模な事業所から排出される場合であっても、事業系ごみになります。
- 事業系ごみを家庭用のごみステーションに出すことはできないのですか?
- 事業系ごみは廃棄物処理法で、事業者自らの責任により処理しなければならないものと定められています。本来は、家庭用のごみステーションへ排出することは、自らの責任で処理していることにあたりませんので、不法投棄とみなされ、法律違反になる場合があります。
- 住居兼店舗で商売をしているが、この場合ごみの分別はどうすればよいですか。家庭系と事業系のごみがでます。
- 1回の排出量が5袋以内であれば家庭系として処理ができます。5袋を超える場合は収集運搬許可業者に依頼してください。
- 事業系一般廃棄物の処分はどうすればいいのですか?
- (1)一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に収集運搬を委託する。(事業系ごみ袋を使用)
(2)排出事業者が自ら焼却場に搬入を行う。(処理手数料を支払う)
(3)1回の排出量が5袋以内であれば家庭系指定袋にいれ市が収集を行なう。
- なぜ、事業系ごみの適正処理・減量化に取り組まれるのですか?
- 一般家庭ごみは、減量化・資源化が推進され年々減少傾向に向かっておりますが、事業系一般廃棄物は年々増加傾向にあります。
- 新聞・雑誌・段ボール・雑紙・アルミ缶などは地域の集団回収に出してもいいのですか。
- 地域の集団回収は家庭から出る資源化物を収集する場です。事業から出る資源化物を出すことはできません。再生資源事業者に収集・運搬又は再生を委託することができる場合もあります。
- 一般廃棄物収集運搬許可業者のうち、どこの業者がいいのか。また安いのはどこか。
- 弊社は費用面についても安心していただける費用感となっておりますので是非ご相談ください。
- 事業系ごみを適正処理・減量化することでメリットはありますか?
- 排出段階で分別を徹底することにより、多くのものがリサイクル可能となり、ごみ量を減らすことができることから、ごみ処理経費の削減にもつながります。また、環境問題が注目されている中、ごみの減量やリサイクルへの取組みを積極的に行うことは、社会貢献につながるとともに、会社のイメージアップにもなります。
- 一般廃棄物とはどういうものですか?
- 廃棄物処理法第2条第2項で「一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のものをいう」と定められています。家庭から生じるごみや事業活動に伴って生じた廃棄物で、産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物となります。
- 産業廃棄物とはどういうものですか?
- 廃棄物処理法第2条第4項で「産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と定められ、その種類は20種類に分けられます。
例:発泡スチロール製の緩衝材、PPバンド、プラスチック製の弁当容器、ペットボトル、びん、陶磁器、ガラス、蛍光管、金属製ロッカー、電気器具、建築廃材等など
- なぜ、同じゴミが一般廃棄物と産業廃棄物に区別されるのですか?
- 同じプラスチックごみでも、家庭から排出されれば一般廃棄物となり、事業活動に伴って排出されれば、産業廃棄物となります。これらの廃棄物は、それぞれに処理責任や処理基準が異なるため区別して扱われることになっています。
- 事業系ごみを自らの責任において適正に処理しなければならないとありますが、怠った場合どのような罰則を受けますか?
- 事業者責任を放棄して違法な処理を行なえば、廃棄物処理法に基づく罰則が課せられることがあります。しかし罰則の如何にかかわらず、快適な生活環境の確保や資源の有効利用の観点から、廃棄物の適正処理にご協力をお願いします。
- 街中で見かける不用品回収業者に処理を依頼してもいいですか?
- 事業系ごみの処理(収集運搬・処分)を行うためには、廃棄物処理業の許可が必要ですが、不用品回収業者の中には許可を持たずに回収を行なっている場合があります。回収を依頼したごみが不法投棄などの不正適正処理をされた場合は、排出者にも責任が及びますので、ご注意ください。
- 事務所の改築に伴いオフィス家具(木製食器棚、金属製ロッカー)を排出しますがどのように処理すればいいのですか?
- 処理する際には、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分の上、許可を有する業者に処理を委託して下さい。木製食器棚は、素材に木のほかガラスや金属が使われていることが多いですが、社会通念上、木製食器棚は木製品ですので、事業系一般廃棄物として処理して問題ありません。一方、金属製ロッカーは、産業廃棄物として処理してください。なお、金属製のロッカーは、専ら再生利用の目的となる廃棄物(専ら物)に該当する場合もあるため、いわゆる再生資源事業者に収集・運搬又は再生を委託することができる場合もあります。
- 産業廃棄物の処分はどうすればいいのですか?
- 排出事業者は産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託することができます。
・他人の産業廃棄物を処理できる者(産業廃棄物処理業の許可業者)に処理委託する場合は許可書の確認
・委託しようとする廃棄物の種類や処分方法は、許可されたものか。
・収集運搬の場合は、廃棄物積込場所(排出事業所所在地)と積降し場所(処分場所在地等)、処分の場合は、処分場所を管轄する知事、あるいは政令市市長の許可があるか。
・許可書を確認したら、知事等へ間違いがないかの確認の問合せを行う。
・処理費用に関しては、複数業者から見積もりを取り適正価格を検討する。
など、適正処理の観点から責任をもって、産業廃棄物処理業者を選択する必要があります。以上の点を確認した上で処理業者との書面での委託契約の締結、マニフェストの交付が必要です。
- マニフェストって何ですか?
- マニフェスト制度は、排出事業者から処理業者に委託された産業廃棄物が適正に処理されたことを確認するため、マニフェスト(廃棄物管理票)の返送を受けることによって行うもので、このことによって委託契約書どおりに適正処理されることを確保するものです。
マニフェストは、産業廃棄物を排出する者が交付することを義務付けられており、産業廃棄物の行き先(処分事業所)車両ごとに、それぞれ交付する必要があります。
産業廃棄物
- 産業廃棄物を運搬する場合、どのように行うのですか?
- 排出事業者が自ら運搬することは可能ですが、収集運搬基準を守らなければなりません(車両の両側に産業廃棄物運搬車であることや企業名を表示し、産業廃棄物の種類、数量、発生場所、持込先等を記載した書面が必要です)。また、運搬を他の業者に依頼する場合は、産業廃棄物収集運搬許可業者とあらかじめ委託契約書を締結する必要があります。
- 委託契約をする排出事業者は、どのようなことをしなければならないのですか?
- 排出事業者の役割
1.収集運搬及び処分業者が、適正に処理できる能力があるか(優良性評価制度に適合していることを行政から認定されているか・許可車両が適切な台数で確保されているか・工場立会を行う際は、事業の許可条件と整合しているか・廃棄物を許可条件以上保管していないか・廃棄物処理の帳票が在るか・赤字経営になっていないか等)を確認する。
2.収集運搬及び処分業者それぞれと委託契約(収集運搬及び処分の許可を有している場合は1枚の委託契約書)する。委託契約内容は、廃棄物の種類・数量・単価・最終目的地・契約有効期限・許可業者の事業の範囲・適正処理に関する必要な情報・前記が変更になった場合の情報伝達の方法・契約解除の場合の処理されていない廃棄物の取扱を記載しているかを確認する。また契約書に許可書の写しが貼付されているかも確認する。(電子マニフェストを利用するためには、電子マニフェスト登録機関のJW-NETに加入し契約内容等登録する必要があります。任意でASP(仲介)業者に加入することもでき、ASP業者を介して登録可能です。)委託契約書は、契約終了日より5年間の保管義務が発生します。
3.産業廃棄物を保管する場合には、保管基準に沿って飛散防止や汚水の浸透防止を行い、掲示看板を設置しなければなりません。
4.収集運搬車が、廃棄物を引取りに来たときは、種類ごとに産業廃棄物管理票(以下マニフェストという。)に必要事項(会社名・排出場所の名称所在地・交付者名・廃棄物の種類・量・形状・荷姿等)を記入しA票以下を収運業者に渡さなければなりません。電子マニフェストは、ASP業者加入の場合は、収運業者の携帯の入力を確認し暗証番号を入力します。JW-NETのみの場合は、弊社が発行する「電子マニフェスト伝票」のデータを3日以内にJW-NETの登録することにより産業廃棄物の受け渡しの終了となります。
5.積替え保管を経由しない場合には、収集運搬・処分(中間)・最終(再生含む)処分終了後収集運搬・処分(中間)業者よりB2票(運搬終了)・D票(中間処理終了)・E票(最終・再生処分終了)が排出事業者に送られてきます。(積保経由の場合はB1・B2・D・E票)送られたマニフェストのそれぞれの処理終了日を確認し、A票に確認日を記載します。マニフェストを交付してから、D票は90日、E票が180日までに返却されなかった場合は、返却されなかった原因を把握し、再発防止を講じるとともに、30日以内に『措置内容等報告書』に措置内容を記載し、都道府県知事に提出しなければなりません。
- 産業廃棄物はどのように処分すればいいのですか?
- 産業廃棄物は、排出事業者が自ら処理しなければなりませんが(たとえば、燃やしたり埋めたりすることが考えられますが、この行為は施設の許可が無ければ、廃掃法で禁止されています)、現実に自ら処理することは難しいので、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処分業者に依頼すればよいとされています。依頼するには、産業廃棄物処分許可業者と委託契約書を締結する必要があります。
- マニフェストの管理はどうするのですか?
- マニフェストは、送付を受けた日から5年間保管しなければなりません。また1年間(4月から翌年3月まで)に交付し返却されたマニフェストの記載内容に関する報告書「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」を作成し、都道府県知事に6月30日までに提出しなければなりません。電子マニフェスト使用の場合は、保管義務と報告義務は免除されます。保管報告は、JW-NETで行います。
- 産業廃棄物の収集運搬処理を委託したいのですがどうすればいいのですか?
- まず、委託契約書を締結しなければなりませんので、担当部署にいずれかの方法で連絡してください。
電話(0120-836-870) FAX(045-878-5888) メール(7mail@grarks.jp)
営業担当者がお伺いし、委託契約書作成の手続を行います。お伺いできない場合は、委託契約書に記載しなければならない事項をお尋ねしますのでお答えいただければ、委託契約書を作成し、御社に委託契約書を送付いたします。送付された委託契約書の所定の欄に押印していただき、委託契約書をFAXしていただければ契約締結完了となり、産業廃棄物の排出が可能となります。
- 収集運搬予約受付時間及び処分受付時間は、何時までですか?
- 収集運搬予約受付時間は、9時から17時までです。
- 収集運搬・処分料金はいくらぐらいですか?
- 産業廃棄物は、運搬距離・廃棄物の種類・性状・分別方法等で料金が若干異なりますので、弊社の営業担当とご相談の上決定させていただきます。
- 廃掃法の委託契約書を締結すれば、建設業法の発注書・注文書・注文請書の発行はしなくてよいのですか?
- 産業廃棄物の収集運搬処理の契約は、廃掃法で委託契約書を締結することが義務付けされています。収集運搬処理業務は、下請負業務には当たらないため、委託契約書を押印していただければ契約締結完了となります。
- 委託契約締結後、情勢の変化等により委託契約金額を変更する場合どうすればいいのですか?
- 委託契約の変更は、変更契約書を締結するか若しくは変更通知書の発行で処理することをお勧めします。安易な値引き等で処理しますと下請法(下請代金支払遅延等防止法)の第4条第1項第3号により、排出業者が公正取引委員会より勧告を受ける恐れがあるため注意する必要があります。
大型ゴミ、不用品回収
- 空き家に残っている不用品を処分したいのですが、片付けから回収・処分まで作業が可能でしょうか。
- はい、大量の不用品がある状態でも問題ありません。事前に下見が必要となりますが、どんな不用品の量であっても作業をさせていただきますので、ご安心ください。
- 空き家の大型ゴミを処分したいのですが、部屋の電気がつかない状況ですが、作業はできますか。
- 空き家に電気が通っていない場合でも空き家整理や片付け作業は可能です。お部屋が暗い場合はライトなどで照らしながら安全に作業を行うことができますので、ご安心ください。
- 遠方に住んでおり、下見の立ち会いができませんが、空き家に残っている不用品の片付けや回収処分の見積りは可能でしょうか。
- はい、遠方に住んでいらっしゃる場合で立会いができなくても見積りは可能です。事前に鍵をお預かりさせていただく、又は親戚や知人に代わりに立ち会いいただくこともできますので、詳しくはお電話でお問い合わせください。
- 空き家の不用品を整理したいのですが、どんなものでも回収・処分が可能でしょうか。
- はい、お家でご使用された不用品であれば概ね回収・処分が可能です。但し、管轄市町村で受け入れができないような処理困難物にあたる場合、回収ができないものもございます。
- 家電リサイクル券を購入済みですが、指定引取場所までの回収・運搬だけの依頼もできますか。
- はい、家電リサイクル券の貼り付け済みの家電リサイクル対象品の搬出も承っております。メーカーや大きさにより家電リサイクル券が異なりますので、必ず再度確認の上、手配をお願いします。
- 家電の回収・処分はテレビや冷蔵庫などの大型家電も引き取りできますか。
- はい、ブラウン管テレビ・プラズマテレビ・液晶テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・縦型洗濯機・ドラム式洗濯機・エアコン・乾燥機などの家庭用の大型家電であれば対応可能です。
- 家具が大きくて階段から運び出せませんが、家具の回収・処分をご依頼できますか。
- はい、対応可能です。家具が大きくてそのままでは回収・処分ができない場合、部屋内で家具を解体させていただくか、窓から搬出することで対応させていただきます。
- 粗大ゴミを回収・処分したいのですが、見積りは無料でしょうか。
- はい、粗大ゴミの回収・処分のお見積りは無料となります。粗大ゴミの量やどのような粗大ゴミがあるかを確認するために事前に無料の現地見積りを推奨させていただいております。
- 粗大ゴミ回収・処分はどのようなゴミの引き取りが可能でしょうか。
- 粗大ゴミとして処分可能な品目は、婚礼タンス、食器棚、ベッドマットレス、テーブルなどの大型家具や冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコンなどの家電製品まで幅広く回収可能です。
- 家具や家電などの粗大ゴミ回収は家の中からの搬出もお願いできますか?
- はい、粗大ゴミ回収はスタッフが全て積み出しから回収・処分まで対応させていただくことが可能です。
- 転勤により引越しゴミを捨てたいのですが、依頼すればすぐに作業が可能でしょうか。
- 不用品回収サービスの予約状況にもよりますが、最短であれば即日、難しい場合でもなるべくお客様のご希望に合わせて調整させていただきます。
- アパートの退去に伴い引越しゴミを処分したいのですが、一緒にハウスクリーニングも可能でしょうか。
- 引越しに伴う不要品の回収時にハウスクリーニング作業も可能です。不用品回収の下見の際に併せてハウスクリーニングの下見もいたしますので、営業スタッフまでお伝えください。
- 引越しに伴う不要品の回収と一緒に荷物の引越しもお願いできますか?
- 粗大ゴミや不要品の回収は対応可能ですが、敷地外への荷物の移動は対応できません。大変お手数ですが、引越しに関しては引越し業者へご相談をお願いいたします。
- 家具の回収・処分サービスでは家の中からの搬出をお願いできますか。
- はい、片付け堂の家具の回収・処分サービスでは、家の中からの搬出作業から車両までの積み込み作業まで全て対応させていただきます。
グラークスへのお問い合わせ
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