廃タイヤ、合成ゴム屑、合成繊維屑、ビニールシート屑などの、固形状、液状のすべての合成高分子系化合物等です。
廃石膏ボード、外壁材、板ガラス屑は処分場へ。新しいボードやグラスウール/ロックウール屑は再生業者へ運搬します。
法人から出されるゴミ・不用品は産業廃棄物扱いとなり、 粗大ごみとして出すことはできません。弊社にお任せください。
有筋/無筋のコンクリート破片、セメント瓦、道路などのアスファルト塊など、再生砕石業者へ運搬します。
廃タイヤ処理についてリサイクルの推進をはじめ、法令を遵守し、適正処理、有効利用に努めております。
アルミ・スチールに分別します。再生利用事業者へ運搬してリサイクルします。
選別によりラベルや不純物を取り除き、再生利用事業者へ運搬してリサイクルします。
不要となった段ボールは少量・多量に関わらず専用トラックにて回収にお伺いします。
石油資源の有効利用を行うため、成分・性状に応じて再生利用事業者へ運搬してリサイクルします。
キャップなどを取り除き、フレコンパックに詰めて再生利用事業者へ運搬してリサイクルします。
棄物とは、ごみ、燃え殻、汚泥、その他の汚物または不要物であり、固形状または液状(気体を除く)のものです。なお、放射性物質またはこれに汚染されたものは、廃棄物から除かれています。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などにより、人の健康または生活環境に被害を生じるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。
産業廃棄物については、これを生じた事業活動を行った事業者が処理しなければなりません。一般廃棄物については、市町村の指導に従って排出しなければなりません。
一般廃棄物については、市町村の指導に従って排出しなければなりません。
産業廃棄物を処理(分別、保管、収集、運搬、処分)する場合は、処理基準(保管基準、収集運搬基準、処分基準)を遵守しなければなりません。
産業廃棄物については、これを生じた事業活動を行った事業者が処理しなければなりません。なお、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、委託基準を遵守しなければなりません。
種類 | 具体的な例 |
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1.燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物等の各種焼却かす |
2.汚泥 | 有機性汚泥:製紙スラッジ、下水汚泥、活性汚泥、糊かす、うるしかす、など無機性汚泥:凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、ベントナイト泥、砕石スラッジ、など |
3.廃油 | 潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油などの廃油類、廃溶剤、タールピッチなど、鉱物性油及び動植物性油脂のすべての廃油類 |
4.廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃写真現像液など、すべての酸性の廃液 |
5.廃アルカリ | 廃金属せっけん液、廃写真現像液など、すべてのアルカリ性の廃液 |
6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど合成高分子系化合物の固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 |
7.紙くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、製紙業、パルプ・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じた紙くず |
8.木くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から生じた木くず。貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず |
9.繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生じた天然繊維くずが含まれるもの |
10.動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動植物性残さ(魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど) |
11.動物系固形不要物 | と畜場及び食鳥処理場で家畜の解体等により生じた固形状の不要物 |
12.ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムくずは、廃プラスチック類) |
13.金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
14.ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | ガラス類、製品の製造過程等で生じるコンクリートくず、陶磁器くず、廃石膏ボードなど |
15.鉱さい | 高炉、平炉などの残さい(スラグ)、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物廃砂、など |
16.がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリートの破片、その他これに類する不要物 |
17.動物のふん尿 | 畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 |
18.動物の死体 | 畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 |
19.ばいじん | ばい煙発生施設等で発生したばいじんで、集じん施設により集められたもの |
20.上記の廃棄物を処分するために処理したもの | 上記1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記1~19に該当しないもの(汚泥のコンクリート固化物など) |
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